2026年(令和8年)10月1日より、改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法を含む関連法)が施行されます。今回の法改正における最大の焦点は、近年社会問題化している「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化」および「求職者等に対するセクハラ防止措置の義務化」です。
「自社は大企業ではないから関係ないのでは?」「理不尽な顧客にも丁寧に対応するのが商習慣だから…」と対応を後回しにしていると、従業員の離職やメンタルヘルス不調、さらには安全配慮義務違反による損害賠償リスクを抱えることになります。
本記事では、2026年10月施行の改正労働施策総合推進法の概要、中小企業が講じるべき具体的な実務対応、そして弁護士へ相談・依頼できる内容についてわかりやすく解説します。
