2026年(令和8年)12月1日より、改正公益通報者保護法が施行されます。
今回の改正は、組織内の不祥事防止と自浄作用の強化を目的としており、通報者保護の範囲拡大だけでなく、通報者に対する不利益取扱いへの罰則新設や、通報者探しの禁止など、企業にとって極めて大きなインパクトを持つ内容となっています。
「うちは中小企業だから通報窓口の設置義務(従業員300人超)はない」と安心していると、不利益取扱いによる刑事罰リスクや損害賠償リスクに直面するおそれがあります。本記事では、改正法のポイントと中小企業が取るべき対応、弁護士の活用法をコンパクトに解説します。
